【速報】DJI Mini 4 Pro第二種型式認証取得のお知らせ

DJI認定ストア大阪Shinku 神谷です!

ご覧いただきありがとうございます。

型式認証を取得している無人航空機一覧

国土交通省が定める安全基準を満たした機体に与えられる認証であり、特定飛行を行う際に必要な飛行許可・承認手続きを簡略化することが出来ます。

機体認証とは何か

過去記事にて取り上げておりますので、こちらをご覧ください。

今回DJI Mini 4 Proが取得した第二種型式認証は、DJI JAPAN株式会社が申請・検査を受けたものとなります。

認証シートによれば、特定飛行の内、C「人口集中地区」、abcd「夜間飛行、目視外飛行、人または物件と30m未満の距離での飛行、多数の物が集合する催し物上空での飛行」が対応しています。

つまり、上記の飛行において安全基準を満たした機体であると認められた事となります。

運用上の変更点

飛行許可申請が不要になるケースはあくまで、機体認証機×国家資格保有者となります。

今回第二種型式認証を取得したDJI Mini 4 Proについては、機体認証を取得する際、免除項目が多数あるといった認識です。

型式認証→メーカーが受ける世に出す為の試験のようなもの

機体認証→ユーザーが受ける車検のようなもの

カテゴリーⅡB相当の飛行については運用方法が簡略化される為、要チェックとなります。

ドローンの特定飛行10種とは?その詳細や資格との関係、許可申請方法

人口集中地区上空

都市部や住宅街など国土地理院が指定する人口集中地区でドローンを飛行させる場合には事前に飛行許可・承認が必要ですが、この飛行許可・承認が省略可能です。

従来の運用より手軽に空撮や、屋根/外壁の点検などが可能となります。

人または物件から30m未満の飛行

第三者や第三者が所有する物件に接近する飛行については事前に飛行許可・承認が必要ですが、この飛行許可・承認が省略可能です。

従来の運用よりて月に近接撮影や、インフラ点検などの飛行が可能となります。

夜間飛行

夜間にドローンを飛行させるには事前に飛行許可・承認が必要ですが、この飛行許可・承認が省略可能です。

注意)ドローン国家資格「無人航空機技能証明」昼間限定変更が必要

目視外飛行

操縦者が直接機体を見ずに飛行させる場合も事前に飛行許可・承認が必要ですが、この飛行許可・承認が省略可能です。

注意)ドローン国家資格「無人航空機技能証明」目視内限定変更が必要

ようやくドローンの国家資格に意味合いが出てきましたね!またフライトが多い事業者様からすると申請が不要になるのがとても楽になるかと思われます。

ドローンの国家資格説明会、体験会を随時開催しておりますのでご興味が御座いましたらお気軽にご参加ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

次の記事

MAVIC 4 PROの実力を検証!