小型無人機等飛行禁止法エリア改正

DJI認定ストア大阪Shinku 神谷です!

ご覧いただきありがとうございます。

小型無人機等飛行禁止法における対象エリアが4月21日付で新たに追加になった箇所が御座いますので一緒に確認していきましょう。

https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html

リンク先:防衛省・自衛隊 ホーム>法令・手続等>防衛関係法律等>小型無人機等禁止法関係

  • 次の施設・区域について、自衛隊施設は令和7年4月21日付けをもって対象防衛関係施設に指定されます。
  • 陸上自衛隊
    • 北海道大演習場(有明地区、西岡地区、千歳地区、東千歳地区、恵庭地区、島松地区)
    • 上富良野演習場
    • 矢臼別演習場
    • 王城寺原演習場
    • 北富士演習場
    • 東富士演習場
    • 饗庭野演習場
    • 対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、10営業日前まで(※)に当該対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行ってください。
      (※)令和7年4月21日付けで対象防衛関係施設に指定される自衛隊施設については、同日から同月24日までの間の飛行に係る申請は6営業日前までに行って下さい。
    • 対象防衛関係施設に指定された在日米軍施設・区域に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、30日前までに当該対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行う必要があります。各地方防衛局においても申請手続の支援を行なっておりますので、ご活用ください。なお、各地方防衛局を通じて手続を行う場合は、余裕をもって申請していただきますよう、ご協力をお願いします。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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