「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」をわかりやすく解説!
DJI認定ストア大阪Shinku 神谷です!
ご覧いただきありがとうございます。
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」が2024年6月10日付で改正されました。
こちらの「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」では、包括申請の審査等を行う際に、航空局側としての共通認識として示しているものであり、ドローン運航者間との明確化を図るものとされています。その為包括申請等を行う際、確認しておく必要があるといえます。
風向風速の解釈変更
③ 当該飛行に必要な気象情報を確認すること
具体的な例:風速が運用限界の範囲内であることの確認
風速においては、離着陸場所の地上風及び飛行経路上の各高度帯における風向風速変動を確認すること
気温が運用限界の範囲内であることの確認
降雨量が運用限界の範囲内であることの確認
十分な視程が確保されていることの確認
今回の解釈においては、風速や風向においては地上の値だけで無く、高度変化に合わせて注意する必要があります。
例えば地上で風速計を使用し、4m/s、高度50m上空では風速が8m/sとします。無人航空機標準飛行マニュアルを使用しているとすると風速5m/s以上の空域では飛行させないことになっていますので、これまでであれば計測値で基準値以下であれば飛行できていたのが、高度が変わると飛行できない場合が出てきたということになります。
モニターチラ見は「目視」「目視外」
目視の範囲内での飛行
飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第132条の86第2項第2号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしている。
ここで、「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。
このため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見ること、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」 にはあたらない。
なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から 一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。
今回の解釈において、安全飛行に必要なモニターのチラ見に関しては、「目視」となりましたが、カメラ操作等に関しては引き続き目視外となるため、注意が必要です。
また操縦者の肉眼で機体を見る→「目視」となるので、補助者の目視は含まれないといった点も注意が必要であると感じました。
催し物上空の明確化
〇該当する例
航空法第132条の86第2項第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会 のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催される コンサート等のイベント、ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内 等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前 練習や企業向けの配信用撮影等を除く)、花火大会、盆踊り大会、マラソン、 街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等
〇該当しない例
第三者に関すること に示す関与者のみが参加する催し場所上空の飛行、自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち) 等
今回の解釈において、挙げられている事例より「催し物」の定義は、特定の場所や日時に開催される第三者が集う催しものと考えて問題なさそうです。またドローンショーが追加されており、こちらも注意する必要があると感じます。
物件投下にならない場合がある
水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、対象物件を地表等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や輸送した物件を地表に置く行為は「物件の投下」には該当しません。
物件投下には様々なリスクがありますが、今回飛行中のドローンから地上にいる人に対して直接物件を受け渡す場合と地面に物件を置く場合は物件の投下にならないという解釈になりました。
屋外と屋内が明確に区別
開口部はあるが、内部と外部が明確に区別された空間
例:トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓・扉の開いた建物等
無人航空機のスケールより目の細かいネット、金網等で囲われ、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように措置された空間
開口部付近において、飛行前の挙動確認のために一度操縦者の近くで低高度の浮上を実施し、これに引き続き空間内部に向けて直ちに進入する行為
屋外での飛行とはみなさず、屋内での飛行であるとみなす。
ここでは、屋外と屋内の区別が明確化され、トンネルなどの開口部がある場合でも屋内とみなすとされました。屋内では航空法上での規制はありませんので、覚えておく必要があるかなと思います。
立入管理区画の拡大
「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」としている。補助者の役割については、例として監視及び口頭警告などがあり、また、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定については、飛行させる無人航空機の落下分散範囲も考慮しなければならないところ、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等が必要となるが、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示などの措置が必要となる。
落下分散距離とは、機体重量や速度、作動状況等によって変わるものであり、ドローンが墜落した状況を充分にシュミレーションしながら予測、適宜設定を行う必要があります。
簡単に説明すると、機体の落下の可能性がある範囲はすべて立入管理措置を行ってくださいということになります。
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