無人航空機における法律、規制まとめ-飛行エリア

DJI認定ストア大阪Shinku 神谷です!

ご覧いただきありがとうございます。

ドローンの機体をいざ購入し、無人航空機操縦士の技能証明は取得したものの、実際飛行させるにあたって、法律や規制が難しいと感じられる方が多いと思います。

墜落や接触の危険性であったり、プライバシーの問題等、様々な面から規制が引かれているのが現状です。

ひょんなことから犯罪を起こしてしまわないように、法律や規制について説明を行っていきたいと思います。

飛行エリアの規制

無人航空機(以下:ドローン)は、どこでも飛ばせるわけではなく、法律や規制されている場所では飛行できません。

主に「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下:小型無人機等飛行禁止法)によって規制されています。

航空法

・空港周辺地域

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

・地表または水面から150m以上の高さの空域

・人口集中地区の上空

人口集中地区とは、5年ごとに実施される国税調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

※参照:地理院地図電子国土web

・緊急用務空域

大雨に伴う災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は禁止とされています。

※参照:国土交通省無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

小型無人機飛行禁止法

国の重要な施設

国会議事堂

内閣総理大臣官邸

危機管理行政機関

最高裁判所庁舎

皇居・御所

政党事務所

外国公館

防衛関係施設

自衛隊施設

在日米軍施設

原子力事業所

※参照:警視庁小型無人機等飛行禁止法関係

その他の場所に関する規制

道路交通法

無人航空機の離着陸、操縦、補助者の配置、立て看板の設置等を行う場合に関して、道路使用許可が必要となります。

都市公園法

都市公園んにおけるドローンの飛行は、一般的に条例により規制されています。

自然公園法

自然公園は自然の保護を目的としているため、立ち入り禁止区域への立ち入りや迷惑行為等が規制されています。

国有林野の管理経営に関する法律

国有林への入林に当たっては入林届の提出が求められています。

土地所有権

第三者の土地の上空で飛行させる場合、土地の所有者の承諾が必要です。

土地所有権の侵害と認められた場合は、妨害排除請求、妨害予防請求、損害賠償請求の対象になりえます。

河川法

ドローンの飛行自体を禁止しているわけではないものの、河川によって異なるため、河川管理者に確認は必要となります。

海岸法

河川と同様、禁止されているわけではないものの、海岸管理者に確認は必要となります。

ほかの地域では問題なく飛行できた場所であったとしても、違う地域では禁止されていたり、承諾が必要であったりする可能性があります。

その為飛行エリアの条例を確認されることをお勧めいたします。

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